みなさんこんにちは、ポン太です。
一日の中でも、日毎でも、寒暖差が激しくなってきましたね。
体調は崩してないですか?
体調を崩してしまって病院に掛かるのは仕方がないのですが、予防できるものであれば予防したいですよね。
その分時間とお金が浮くわけですから。
予防に全力を掛けろとはもちろん言いませんが、インフルエンザの予防接種や、マスクの着用などはこれからの季節必須かなと思います。
さて、今日は先日解説した民法と並ぶ法律系科目二大巨頭の一つ、「行政法」について解説していきます。
民法と並び、行政法は専門試験でもかなりのウェイトを占める科目となっており、対策必須科目です。
皆さんは公務員となった場合、行政府に所属することになるわけですからね、軽視当然軽視できない科目です。
以下、説明していきますね。
皆さん、「行政法」って法律ご存知ですか?
少なくとも私は知りません。
何言ってんだ、説明しとくと言っといて!と思われるでしょう。
でも事実なんです、仕方ありません。だって、
じゃあ、「行政法」って何を勉強すればいいんだよ、って話ですが、基本的に
と考えていただければ問題ないと思います。
ここに挙げたらキリがありませんが、行政手続法や、国家賠償法などの名称は聞いたことがあるのではないでしょうか。
総称と申し上げたとおり、法律自体は数がたくさんありますが、試験に出てくる部分というのは限られます。
特に行政手続法、行政争訟法、国家賠償法の3つが頻出テーマ(法律)とされています。
以下でざっくり説明していきます。
上記で3つの法律が頻出としましたが、以下概要を本当にざっくり説明していきます。
簡単に言えば、文字の通り行政の手続に関する法律ですね。その手続をどのように実行し、実効性を確保していくか、というところですね。
そのため、行政手続法と絡めて、「行政指導」「行政契約」という辺りも頻出テーマとなってきます。
公務員になれば、行政指導を行うことも出てくるでしょうし、出題する側、受験生側共に軽視できない部分です。
特に行政手続法はなじみがない割に細かいところを聞かれることも少なくなく、慣れるまで少し時間が掛かるかもしれません。
これはあまり、聞いたことがないワードではないでしょうか。
これも、行政法の下の中分類といいますか、いくつかの法律の総称なんです。
行政不服審査法や、行政事件訴訟法などから成り立っていて、これら2つが頻出テーマとなります。
行政不服審査法というのは、行政処分を受けた際に、処分を受けた側が行政機関に対し「不服申立て」を行い、処分が正しいか見直してもらうもの、「行政事件訴訟法は、裁判を通じて行政処分の効力について争うもの、それぞれの手続き等を定めたものです。
ちょっと分かりづらいですかね?
例えば、おっちゃんAが行政処分を受けたとします
不服申立て・・・A「役所さん、もう一度考えてみてください」
裁判・・・A「裁判で争いましょう」
の違いです。(めちゃくちゃ大まかですが)
不服申立てを経てから訴訟に行くなどの制度があったり、複雑に見えたりするため、両者を絡めて問題になることもあります。
いずれにしても皆さんになじみのあるテーマとは言えないと思います。
「国家賠償」という言葉はニュースでお聞きになられたことがあるのではないでしょうか。
これは、公務員が違法な行為を犯したことにより、私人に損害を与えた場合の損害賠償について定めたものです。
基本的に業務上の違法行為で公務員が私人に損害を与えたとしても、損害賠償などはその公務員個人ではなく、国等が負担します。
そのような制度を明文化したのが国家賠償法ですね。
損害を受けた私人の救済制度でもあり、違法行為を犯してしまった公務員の救済制度でもありますよね。
この制度についても頻出となっており、判例も多くあるので、考え方を知っておく必要はあるでしょう。
その際に考えて欲しいのが、「問題が何を問うているか」を意識することです。
いくつかの記事でも書いてきましたが、公務員試験は、公務員を選抜する試験です。
そのため、採用側としては、公務員に必要な知識を持った方を採用したいというのが普通の考えでしょう。
特に行政法は、公務員になった際には避けられない法律です。
公務員として、行政がどれだけの権力を持っていて、それについてどういった救済・補償が用意されているかは知っておくべきですよね。
それを意識して解いていくと、字面だけではない理解が進んでいくと思います。
同じく法律系科目の二大巨頭の民法と比べれば、はるかに時間対効果は高いと言えます。
民法と比べれば、一度仕組みが分かると芋づる式に理解が進む科目ですし、時間対効果は高いといえます。
しかし、同じ法律系科目でいえば、憲法ほど時間対効果は高くないと言えますし、法律も上記で述べたとおり一つではないので、満点を取りにいくのは難易度が高いといえます。
しかし、頻出テーマに即して勉強していくなどしていけば、他の受験生と差をつけられることはないでしょうし、8割は狙える科目です。
ただし、出題数がべらぼうに多い試験もあります。(国家総合職では3割!)
民法よりは時間対効果が高いので、満点を狙うくらいのつもりで取り掛かってもらってもいいと思います。
そうでないと、他の科目に負担を掛けることになりますからね。
基本的に、専門試験の科目毎の合計点が競われるわけですから、問題数と時間対効果を考えて効率的に進めていけるものを得点源にすべきだと私は思います。
ただし、併願などの関係もあって、一概に決めにくいのが難点ですが。
であれば、同じ問題数であれば、民法より行政法に時間を掛けたほうが良いと思います。
もちろん、時間を掛けるにつれてコスパが悪くなっていくので、そこのバランスが重要なんですけどね。
ただ、何が言いたいかというと、民法と行政法を比べたときに、効率が良いのは行政法ということです。
これまで言ってきたように、過去問を繰り返し解くことが独学合格への近道と言ってきましたが、やはりなじみのないものはなじみがないんですよね。
民法もなじみがありそうでないですし、行政法も同じくです。
ただ、行政法は民法と違い、過去問を解いて行くと、その解き方の塩梅が分かってくると思うんです。
繰り返し過去問演習をすれば、こういう考え方をすればいいのかな、って分かるときが来ると思います、
それでも分からないときは参考書に頼りましょう。
ただ、メインで読み込むまでの必要はないと思います。
分からないところ、テーマ別の重要度などの必要な知識だけ頂くようにすれば良いと思います。
これは毎回同じです。スー過去です。
もちろん相性があるので、これを使え!というわけではないんですが、スー過去を2冊使いで突破してきた身としては、これ以上に頼れる過去問集はないと思っています。
近々スー過去の使い方も記事にしていきたいと思っているので、ぜひ参考にしてみてください。
こちらも過去問集としては有名ですが、構成がスー過とは違う構成をとっているのが苦手だったのと、
個人的には過去問集は揃えたいって気持ち(所有欲ってやつでしょうか)もあってスー過去をつかっていましたが、
まわりにはクイックマスターの方が合うといって使ってる子もいましたよ。
最新問題などへの対応も早いので、スー過去合わない!ってひとはオススメです。
いくつか紹介させていただきましたが、行政法については、大きく参考書で差は出ないかなと感じています。
例えば、一度スー過去を解いてみて、立ち止まったところについて立ち読みをするなりしてみて、その解説がしっくりくるものを買えばいいと思います。
民法ほど重くはないのですが、一番上がページ数が一番多く、順にページ数は少なくなっています。
構成や書き方によって変わるとこは大いにあるとは思いますが、つまづいた時の参考書として情報量が安心材料になるのであれば、まるごと講義生中継を買ってしまうというのもひとつだと思います。
ただ、「限られた時間を有効に使うか」が公務員試験に与えられた課題の一つですので、情報量の多さを上手く使いこなす必要があることだけは頭に残しておいていただければと思います。
逆に、コンパクトにまとめられたものに時間を掛けていくか。
こればかりは人によるとしか言い用がないですね。
一ついえるのは、情報量やページ数が多いものを購入して、安心するのだけはやめてください。けっこうあるあるです。笑
いかがでしたでしょうか。
やはり公務員試験って、経済や民法の初学者を除けば、基本的には過去問演習が中心になってくるんですよね。
ただ、それを繰り返し行って核心に近づけるか、考え方の理解までできるかどうかが、合否の分かれ道だと思います。
最初はめちゃくちゃ時間がかかると思いますが、だんだんと慣れていきます。
最初の辛いところを乗り越えれば少し光が見えてくるはずですので、我慢してやっていきましょう。
最後までお読み頂きありがとうございました!